リハビリテーションに関係する法律関係のデータを公開します。
令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い等について
内容:厚生労働省より、令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害について、介護報酬等の柔軟な取扱いおよび被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡がありました。
対象:介護サービス施設・事業所等
主な内容:介護報酬等の基準緩和、利用者負担の減免、定員超過利用、被保険者証等を提示できない場合の介護サービス利用等
令和8年1月21日からの大雪に伴う災害に関わる対応について
令和8年1月21日からの大雪に伴う災害により、広範な地域で避難等が生じていることが想定されるため、本日、自治体に対して下記事務連絡を発出しておりますので、ご連絡いたします。
○令和8年1月21日からの大雪に伴う災害に係る介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
○災害により被災した要介護高齢者等への対応について
各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、
地方自治体の判断において利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請するものでございます。
○災害による被災者に係る被保険者証の提示について
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知するものでございます。
*一部地域が追加されています。
令和7年青森県東方沖を震源とする地震への対応について
令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害により、広範な地域で避難等が生じていることが想定されるため、本日、自治体に対して下記事務連絡を発出しておりますので、ご連絡いたします。
○災害により被災した要介護高齢者等への対応について
各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、地方自治体の判断において利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請するものでございます。
○災害による被災者に係る被保険者証の提示について
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知するものでございます。
○令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に係る介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
雇用仲介事業利用にあたっての留意事項等
雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)を利用した際に利用料金等についてトラブルとなるケースが発生しています。
トラブル回避のためのリーフレットもご利用ください。
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
ガイダンスに関連する一部の法令の改正が令和7年6月1日に施行されること等を踏まえ、ガイダンスが一部改正されました。
マイナ保険証に関する取扱いについて
令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証ではなく、マイナンバーカードを保険証として用いる、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところですが、マイナ保険証を保有していない方には本人からの申請によらず資格確認書を交付するという運用もあわせて行っているところです。
今後、国民健康保険の各保険者で発行している健康保険証の有効期限が到来する中で、マイナ保険証をすでにお持ちの方については、必要な方は資格確認書の申請をいただく必要があるため、改めて、資格確認書の申請交付等の取扱いを別添の事務連絡によりお示ししておりますので、お送りいたします。
臨床研究法の統一書式について
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律により、臨床研究法が一部改正されたことに伴い、統一書式について見直しました。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」(令和6年法律第51 号。以下「改正法」という。)が令和6年6月14 日公布され、令和7年5月31 日に施行されることとなりました。これに伴い、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25 年法律第85 号。以下「法」という。)、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」(平成26 年政令第278 号。以下「政令」という。)及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」(平成26 年厚生労働省令第110 号。以下「省令」という。)等に規定された事項を遵守し、適正に業務が実施されるようお願いいたします。